改正 建築物省エネ法について その3(by堀)

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前回は改正 建築物省エネ法(令和4年6月公布)による主な変更点について、お話ししました。

その変更点の中でも、

省エネ基準適合義務の対象拡大については、特に大きく注目される内容となっています。

2025年(令和7年)4月以降に着工する原則全ての住宅・建築物の新築・増改築の際には、省エネ基準への適合が義務付けられるというものです(国土交通省ホームページ参照・引用)

現行制度:基準適合義務があるのは 中規模(300㎡以上)・大規模(2000㎡以上)の非住宅。

すべての規模の住宅および、小規模(300㎡未満)の非住宅は省エネ基準への適合について「届出義務」または「建築士から建築主への説明義務」となります。

これが2025年4月以降は

改正:原則 全ての住宅・非住宅で省エネ基準への適合が義務付けられます。

※10㎡以下の新築・増改築、居室を有しない・又は高い開放性を有することにより空気調和設備を設ける必要がないもの、歴史的建造物・文化財等、仮設建築物等は適用除外となります。

省エネ基準への適合を確認するためには「エネルギー消費性能適合性判定(通称 省エネ適判)」を受ける必要があります。判定の結果、省エネ基準への適合が確認された場合は適合判定通知書が発行されますので、それを建築確認申請を行う機関等に提出することになります。

※建築確認申請を行う機関が、省エネ適判も行っていることもあります。

※住宅のみ、「仕様基準」と呼ばれるものに基づいて、建築物の外皮性能・一次エネルギー消費性能を評価する場合には省エネ適判は不要です。

省エネ基準への適合が確認できなければ建築の確認済証も発行されないため、審査にかかる時間が現行制度の場合よりも長くなることが考えられます。

また、2025年4月より前に着工予定で確認済証を取得した場合でも、実際の工事着手が2025年4月以降となった場合には、完了検査時に省エネ基準への適合確認が必要となり、確認できない場合には検査済証が発行されないことになってしまいます。

2025年4月も、建築・設計を考える上では決して遠い先の事ではありません。設計に携わる側も、余裕をもってスケジュールを組み対応する必要が出てきます。

今日も、ブログを見てくださってありがとうございました。

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